歴史的にも、成人の側彎に対して外部からの矯正を行っても無駄だということははっきりしています。 『整体術(カイロプラクティックなど)の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日 医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている。
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